ライターでフリーランスをしている人で、開業届を出すか迷っている方も多いのではないでしょうか?
ライターを筆頭にフリーランスとして活動している私も正直迷いましたが、数日前に税務署へ開業届を提出しました。
本記事では、ライターの私が開業届を提出した理由と、開業届の出し方について紹介します。
ライターである私が開業届を出した理由
まずライターである私が開業届を出した理由が下記になります。
前提として「開業届を出す=個人事業主になる」ということです。
- 青色申告を申請することができる
- 執筆業は個人事業税の対象外
- 個人事業主の方が社会的信用が若干高い
理由①:青色申告を申請することができる
1つ目は「青色申告の申請ができる」ことです。
青色申告は個人事業主や自営業の方であれば一度は耳にしたことはあるのではないでしょうか。
青色申告の説明は下記になります。
青色申告とは、一定の帳簿を備え付け日々の取引を記帳し、その記録にもとづいて確定申告をする制度です。青色申告には「正規の簿記の原則に従って作成された帳簿」の備え付けが義務付けられており、簿記の形式は「複式簿記」もしくは「簡易簿記」です。
青色申告とよく比較されるものに「白色申告」があります。
白色申告と青色申告の違いは「節税されない代わりにラクができる」こと。
簡単に言うと、家計簿つけない分手間は省けるものの、出費が多くなるような感じです。
しかし、白色申告も平成26年度から記帳が必要となっています。
よって青色申告を申請して損はないでしょう。
また、青色申告の帳簿のつけ方には「複式簿記」「簡易簿記」がありますが、節税額が違います。
複式簿記…最大65万節税(だけど審査厳しい)
簡易簿記…最大10万節税
複式簿記は修羅の道ですが、簡易簿記は名前の通り比較的簡単です。
私は青色申告の際「簡易簿記」を選びました。
税務署のおじさんには「お兄ちゃん真面目そうやから複式簿記でええんちゃいます?」言われましたが(笑)
理由②:執筆業は個人事業税の対象外
2つ目は、個人事業税の話です。
ライターをはじめとした「執筆業」は、実は個人事業税の対象外です。
個人事業税には第1種から第3種の3種類ありまして、業種によって税率が異なります。
しかし、執筆業はどれにも該当しない。つまり個人事業税の対象外となります。
ただし、イレギュラーもありますので、本章の最後に紹介します。
理由③:個人事業主の方が社会的信用が若干高い
3つ目は個人事業主の方が社会的信用が若干高いことです。
比較元は「フリーランス」です。
そもそも個人事業主とフリーランスの違いですが……
・個人事業主=フリーランス
ではなく
・個人事業主:フリーランスの中の1種
となります。まぁ、ややこいですよね(笑)
とはいえ、個人事業主の強みは「社会的信用がフリーランスより若干高いこと」です。
法人や会社員と比べると信用度は低いものの、フリーランスよりは高いです(理由は謎ですが、めんどくさい手続きや管理ができるということから?)。
番外編:複数の業種にまたがっている場合
最後になりますが、私は4軸で個人事業主として活動しています。
具体的には
- ブログ(場合によっては広告業)
- Webライター
- 写真家
- ウーバーイーツ(運送業)
の4種類。
現在はWebライターがメイン業務で1番の収入源ですので「執筆業」となりますが、将来的には変わる可能性もあります。
例えば、Webライターが月5万で、ウーバーイーツが月10万の状態が続けば「運送業」になりますし
Webライターが月5万で、SNSやブログの広告収入が月10万の状態が続けば「広告業」になります。
また、将来的に精神疾患や働き方の相談や講演会を何度も行うようになれば「コンサルタント業」になります。
1カ月だけ逆転したとかなら問題ないでしょうが、数カ月逆転状態が続くと業種変更することを推奨します。ツッコまれたら信用問題にかかわりますので(某芸人みたいなw)。
では、実際に開業届を出しに行った私の経験談を紹介します(`・ω・´)
ライターの私が経験した、開業届の出し方
では、私が実際に開業届を出しに行った経験談です。
以前、別の記事で国民健康保険と国民年金の申請について「想像以上に簡単」と紹介しました。
今回「開業届」と言えば格式高いかもしれませんが、実際申請したら「めっちゃ簡単」でした!
手順①:予約は不要!税務署に行って受付
まずは税務署に行きます。
税務署は活動拠点の場所となりますので、家から拠点が遠い場合は注意が必要です。
また、開業届の申請に予約は一切不要です。
事前に印刷して開業届を書いておくとスムーズですが、当日受付に「開業届の紙くださいますか?」と言ったら、普通にもらえます(笑)
私の行った日は空いていたのもあり、税務署のおじさんに丁寧に教えてもらいながらその場で記入しました( ˘ω˘ )
余談ですが、青色申告承認申請書も同時にもらうことができます。
手順②:開業届の記入を進める
税務署のおじさんに教わりながら開業届の記入を進めていきます。
ライターならではの悩みが「屋号」。
私はこの「屋号」で失敗しました(;^ω^)
Webライター専業の場合「ペンネームで問題ない」とのことでしたが……。
帰ってから調べなおしたら「もっとわかりやすい方がいい」とのこと。
簡単に言うと
申請したかった屋号…じぶんぽっく
実際に出した屋号…じんと
…やーっちまったなぁー(古い)
ということで屋号はしっかり決めてからいきましょうね。
屋号の変更は確定申告のタイミングでできるとのことですので変更しますが、頻繁な変更は金融機関や顧客からの信用を落としかねないのでお気をつけて。
手順③:印鑑を押せば完了!
タイトル通りです。
え!?これだけ!?と拍子抜けしました(笑)
かかった時間は記入時間含めて15分。
次に青色申告をするには欠かせない、会計ソフトを紹介します。
ライターの私が開業届を出す際に登録した会計サイト
開業届を出した際には、同時に会計ソフトに登録しておくことも欠かせません。
私は数多くある会計ソフトの中から「マネーフォワードクラウド確定申告」を選びました。
理由は下記です。
- クラウドソーシングと連携できる
- 各種クレジットカードとも連携できる
- 自動振り分け機能
特に重宝したのがクラウドソーシングとの連携です。
源泉徴収税をライター側が支払うか、依頼者側が支払うのかは、契約内容によって異なります。
そのため、手入力だと割とややこしかったりします。
しかし、マネーフォワードクラウド確定申告では、源泉徴収税が依頼者側が支払う場合も自動で記載してくださっているため、その分で手間取った時間を案件に集中できます。
また30日間無料で、有料プランも体験することが出来ますので、気になった方はぜひ一度お試しください(´ω`)
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まとめ:ライターで活動するなら開業届を出そう!
本記事ではライターである私が開業届を出した理由とメリット、申し込み方について紹介しました。
正直、ライターで開業届を出すことによるデメリットを挙げることの方が難しいのではないでしょうか。
開業届を出し、正しく記帳することで支払う税金を減らしていきましょう!
本記事がライターでフリーランスとして活動している方の参考になれば幸いです。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました!
ではでは、本日もみんな生きててえらい!
▼確定申告について、詳しく解説しています